中小企業診断士 足立秀夫
国の家賃支援給付金を申請をされた方、給付金は入金されましたか?
すでに10月28日の経営羅針盤(ブログ)で情報提供していますが、まだ申請されていない対象者の方は、申請の期間が2021年1月15日までとなっていますので、お急ぎください。
家賃支援給付金は、資本金10億円未満の中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者であって、2020年5月~12月において次のいずれかに該当する方が対象です。
- いずれか1か月の売上高が前年同期比で50%以上減少
- 連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少
また、国の家賃支援給付金を申請をされた都内中小企業者の中には、東京都にも家賃等支援給付金があることをご存じない方もいるようです。
そのため、東京都家賃等支援給付金について以下にご案内します。
事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分)を実施するものです。
対象要件は、以下のすべてを満たすこと。
- 国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
- 都内に本店又は支店等のある中小企業等(会社以外の法人も幅広く対象)又は個人事業者であること
- 都内の土地又は建物において、家賃等(管理費、共益費、消費税を含む)の支払いを行っていること
申請受付期間は、2021年2月15日までです。
申請の受付は、ポータルサイトからのオンライン申請及び郵送での申請が可能です。
申請に必要な書類等の入手、給付額などの詳細は、ポータルサイトにてご確認ください。
(URL) https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp
なお、以下のコールセンターが利用できます。
「東京都家賃等支援給付金コールセンター」電話番号03-6626-3300
開設時間:9時~19時(土日祝日・年末年始を除く)
東京都のほかにも、各自治体も家賃支援制度に取り組んでいます。
自治体が実施する家賃補助制度の中には「賃貸オーナー向け」家賃補助もあります。
東京都の港区と新宿区ではテナント家賃を減額したオーナーを対象とした補助制度を実施しています。
みなさまの事業所所在地の役所のホームページなどをご確認ください。
自治体の情報はアップデートも多いので、こまめに確認することが大切です。