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給与と外注費

中小企業診断士 税理士 武田圭子

1.近頃、働き方改革やテレワークの推進などを背景として、社員を外注先に切り替える会社が増えているようです。

社員から外注先に切り替えれば、会社にとって負担の大きい社会保険料が軽減されます。

 

また消費税の計算上、給与には消費税が含まれませんが、外注費には消費税が含まれますので、納付する消費税を軽減することができます。(消費税法の改正により免税事業者については今後異なる可能性があります。)

2.ただし給与(給与所得)を外注費(事業所得)とするには、雇用契約から請負契約へ変更する必要があります。

民法上「雇用」とは、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約するもの、「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約するものとされています。

給与所得とは雇用契約又はこれに準ずる契約等に基づき、雇用主の指揮命令に服して提供した役務の対価をいい、拘束された時間に対する弁償といえるものです。

 

一方事業所得とは自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得とされています。

3.実務上は給与所得か事業所得かについて契約によって判定できない場合は次のような事項をもとに判断されます。

 

 

  1. 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
  2. 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
  3. 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
  4. まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利としてすでに遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか。
  5. 材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

以上の判断項目をもとに、最終的には事例に応じて総合勘案して判定する必要があります。

 

以上