中小企業診断士 小黒光司
令和5年10月よりインボイス制度が開始されます。これに伴いインボイスがない仕入れに対する消費税控除が受けられなくなります。
事業者が納める消費税の計算は売上から受け取る消費税から仕入れ原価へ支払った消費税を差し引いた金額を支払うことになります。
インボイス制度を導入するわけ
現在、年商1,000万円以下の事業者は「消費税免税業者」となり、受け取った消費税の納税義務が免徐されています。全事業者の内免税税業者の割合はそれほど多くありませんが、申告をしていない業者もいるため、現在の制度では確認が難しく悪用されている場合も多く見受けられます。
また、消費者団体から消費税は全ての消費にかかるのが原則であるため、不公平ではないかとの声が消費税導入当初からありました。
そこで国は消費税の確実な徴収をするため世界的に行われているインボイス制度を導入することになりました。
あらためて、インボイス制度とは
インボイスとは必要事項が記載された請求書のことで、従来バラバラな形で書かれていた請求書を統一し消費税が明確に分かるようにするものです。
インボイスに記載する必要項目は次の6つになります。
- インボイス発行事業者の氏名又は名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとの区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(簡易インボイスの場合には省略可能)
これを見て気付かれたと思いますが、スーパーで受け取るレシートには上記6項目がすべて記載されています。
極端に言うと来年の10月からは子供相手の街の駄菓子屋さんもスーパーのレシートと同じものを発行する必要があるということです。
免税業者もインボイス登録が必要になるケースがある
年商1,000万円以下の免税業者もインボイス制度に登録するために課税業者の登録が必要になってきます。小規模小売店や飲食店の場合はあまり問題ありませんが、卸売業者、下請け業者、事業受託者はインボイス制度に登録しないと、買い手が仕入れ消費税の控除ができなくなるため値引き要請、取引停止ということが起きる可能性があります。
もちろんこうなったときには下請け法違反になりますので、公正取引委員会が動きます。
国税庁は非課税業者も課税業者へ登録し、インボイス制度への登録を進める計画ですが、この辺りの問題を解決しないと混乱が起きる可能性があります。特に一人で仕事をしているブローカー、一人親方、日雇い労働者、フリーランス、自由業者の人たちに取ってはかなり面倒なこととなります。
国はこのような問題が起きないように各種の措置を検討しています。
実施はまだ先になりますので、現在非課税業者の方は取引先とよく相談してください。
分からないときは税理士、中小企業診断士にご相談ください。