2022年4月1日より「改正労働施策総合推進法」(別名パワハラ防止法)が中小企業にも適用されます。これにより全ての企業でパワハラ対策が求められます。
一方でパワハラに関する正しい知識がないとパワハラ対策もできません。ここでは、筆者の前回記事に続いて厚生労働省の定義を用いてパワハラとは何かについて確認していきます。
労働者の就業環境が害される
加害者の言動によって被害者である労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
なお、就業する上で看過できない程度の支障が生じるどうかの判断にあたっては「平均的な労働者の感じ方」すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とします。
上記内容からもパワハラがセクハラと違って客観性が求められることが確認出来ます。「上司の言動が厳しく感じたのでパワハラを受けた」と部下が主張したとしても、その言動が世の中一般の労働者から見た時にそれぐらいの言動は普通だろうと感じるものであればパワハラにならないということです。
ただし、逆に気をつけなければいけないのは、うちの会社では、うちの業界では、上司によるそれぐらいの言動は指導の範囲内でパワハラには当たらないという理論は通じないということです。あくまでも社会一般の労働者がどう感じるかという観点で自社の社員の言動を再確認すると良いでしょう。
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
厚生労働省はパワハラを6つの行為に類型化しています。
1)身体的暴力
いわゆる殴る蹴るといった身体的暴力です。ちょっとした道具で頭を小突く、胸ぐらをつかむ、物を投げつけるなどの行為もこれに該当します。この行為はどんな事情があれ、疑いの余地なく一発でレッドカードになります。裁判でもほぼ負けると思ったほうが良いでしょう。
2)精神的暴力
調査結果などでも最も発生件数が多いのがこの精神的暴力です。暴言、威嚇、侮辱、名誉毀損などが該当します。モラハラという言葉がありますが、モラハラはこの精神的暴力とほぼ同義です。決して怒鳴らなくてもネチネチと長時間にわたって叱責したり、何度も何度も繰り返すようなものも精神的暴力に該当します。
3)無視・隔離
一人だけ無視する、一人だけ会議に参加させないなどがここに該当します。上司が部下を無視することだけでなく、職場メンバー全員で一人を無視するような職場いじめもあります。
4)過大な要求
明らかに無理なことを要求したり、業務と全く関係のないことを要求することです。絶対に終わらない業務量を与えて、終わるまで帰宅させないなどがこれに該当します。
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことです。例えば、今まで営業担当社員として勤務していた社員に、今後は終日草むしりの業務だけをさせるといったものです。
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ることです。いわゆるプライバシーの侵害に当たる行為のほか、本人が秘密にしたい機微な情報を本人の許可なく暴露する行為(アウティング)もここに該当します。
定義の続きは次回の筆者担当の記事でご紹介します。
以上