中小企業診断士 社会保険労務士 溝口晃子
企業が従業員を雇用する際には、労働条件を明示する義務があり、内容や明示方法等に一定のルールが法令で定められていますが、今年4月1日から、その内容が改正されます。
ここでは、今回、新たに追加される4つの明示事項について概説します。
重要な改正ですので、社内で周知ご徹底ください。
1.労働条件の明示とは
労働契約を結ぶ(更新を含む)際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。
労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要になります。なお、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示することも可能です。
明示事項は以下の(1)~(14)ですが、このうち(1)~(6)⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。(7)~(14)については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
- 就業の場所及び従事すべき業務
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等
- 賃金、昇給
- 退職
- 退職手当
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び最低賃金額等
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他
- 安全及び衛生
- 職業訓練
- 災害補償及び業務外の傷病扶助
- 表彰及び制裁
- 休職
2.今回の改正点
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加えて、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。
2.更新上限の有無と内容の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
3.無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
4.無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
3.ルール改正に伴う社内体制の見直し
上記の改正を受けて、労働条件通知書の改定をはじめとして、さまざまなルールや社内体制の見直しが必要になります。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。同サイトでは、今回の改定に準拠した「モデル労働条件通知書」も公開していますので、併せてご参照ください。
以上